ここでは、建築物環境計画書制度の概要(建築物環境計画書制度)に関する情報をわかりやすくまとめています。詳しい情報は主典:東京都環境局建築物環境計画書制度システムをご覧ください。
建築物環境計画書制度の目的
本制度は、一定規模以上の建築物の建築主に建築物環境計画書の提出等を義務付け、 提出された計画書等の概要を東京都がホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、 環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成等を目的としています。
東京都建築物環境計画書制度(2025年度) リーフレットはこちら
対象となる建築主
延べ面積が2,000 ㎡以上の建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとする建築主は建築物環境計画書等の提出が義務付けられています。また、延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築等を行う場合であっても、 任意で建築物環境計画書等を提出することができます。なお、その場合、延べ面積が2,000 ㎡以上の建築物の新築等と同様に手続を行います。
建築主の責務及び確保すべき性能基準等
本制度では建築主等の責務(条例第18 条)として、建築物に係る環境配慮措置を行い、環境負荷の低減に努めなければならないとしています。また、以下の各基準へ適合するための措置を講じなければなりません。(義務基準)
(1) 省エネルギー性能基準(条例第20条の2)
1)建築物の熱負荷の低減に関する基準:(住宅用途にも適用)
2)設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準:(住宅用途にも適用)
(2) 再生可能エネルギー利用設備設置基準(条例第20条の3):(新設)
(3) 電気自動車充電設備整備基準(条例第20条の4):(新設)
必要な手続
①主な手続は、以下の(1)から(5)までです。
関連制度の概要をまとめたリーフレットはこちらをご覧ください。
(1)建築物環境計画書の提出(条例第21 条)
(2)変更の届出(条例第22 条)
(3)工事完了の届出(条例第23 条)
(4)マンション環境性能表示の届出(条例第23 条の3)
(5)環境性能評価書交付の届出(条例第23 条の4)
②2020年度および2024年度基準に基づき建築物環境計画書制度システムをご利用される方へ(令和7年12月1日より利用可能となります)
建物ごとに初回登録を行う場合、 案件紐づけ用マニュアル をクリックし、内容をご確認ください。
案件紐づけ用フォーマット をクリックし、以下の(1)~(3)の情報を記入のうえ、問い合わせフォームからご連絡ください。なお、案件紐づけ用フォーマットのファイル名は、建物名称と建物番号を含め、以下の例を参考に記入してください。
例)「作成グループ設定_240990_(仮称)〇〇計画新築工事」
記入いただく情報は次のとおりです。(1ファイル1案件かつ1アカウントのみ記入可能です。)
(1)Excelファイル内の建物番号
(2)Excelファイル内受付番号(東京都建築物環境計画書制度ヘルプデスクからメールでご案内している受付番号となります)
(3)Excelファイル内でメンバー登録するアカウント(委任状の提出があった場合のみ受任者の方のメールアドレスを記入することができます。委任状で確認できる受任者で登録をお願いします。)
お問い合わせ先
≪問合せ先≫
■建築物環境計画書の作成・提出、その他各種届出に関すること
「東京都建築物環境計画書制度」ヘルプデスク
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階
TEL:03-5320-7879
メールアドレス:building(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
■制度全般に関すること
東京都環境局気候変動対策部環境都市づくり課
TEL:03-5320-7937
システム操作に関する事項については、 問合せフォーム よりご連絡ください。
建築物環境計画書制度の評価項目
令和4年12月の条例改正により、建築物環境計画書制度の強化・拡充を行いました。今回の改正では、評価項目の新設及び統廃合を行い、以下の4分野について、建築物に係る環境配慮措置を行い、環境負荷の低減に努める必要があります。
建築物環境計画書制度のおける評価項目(区分)については以下のとおりです。
1)エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換
2)資源の適正利用
3)生物多様性の保全
4)気候変動への適応
エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーへの転換
環境負荷抑制のためには、建築物そのもののつくり方の工夫により、外部からの熱負荷を低減させ、高効率な機器や設備システムを選定し、過剰な消費を抑え適切な運用をすること、更には持続的な社会の実現のため、再生可能エネルギーの積極的な利用が求められます。
上記の内容を実現するための具体的な手法について以下の区分により評価を行います。
(1) 建築物の熱負荷の低減
(2) 再生可能エネルギーの利用
(3) 省エネルギーシステム
(4) 地域における省エネルギー(住宅以外の用途のみ)
(5) エネルギーマネジメント
資源の適正利用
現在の技術では外装材や躯体の劣化対策を講じることで、建築物の寿命を100年以上に設定する長寿命化が実現可能となっています。一方、比較的、寿命が短い内装材や設備機器においては、建築物の生涯において複数回の更新が想定されるため、その更新性の確保が重要となります。
また、東京都内のCO2排出量の約7割が建築物でのエネルギー使用に起因していることも適切な資材選定などゼロエミッションに向けた取組みは急務となっています。
上記の内容を実現するための具体的な手法について以下の区分により評価を行います。
(1) 持続可能な低炭素資材等の利用
(2) 建設に係る環境負荷低減への配慮
(3) 長寿命化等
(4) 持続可能な水の利用
生物多様性の保全
都内においては、開発や自然への働きかけの縮小などにより緑地の断片化・縮小化が進み、多様な生きものの生息・生育環境が減少しています。生物多様性の保全と持続可能な利用のためには、緑の量を確保するとともに、地域の生態系に配慮した在来種の植栽や生物多様性の拠点となる緑地とのネットワークの形成など、緑の質を高めていくことが重要です。
上記の内容を実現するための具体的な手法について以下の区分により評価を行います。
(1) 水循環
(2) 緑化
気候変動への適応
近年、顕在化している気候変動の影響を考慮すると、ヒートアイランド現象の緩和策とともに自然災害への適応策の両輪で基本計画から検討していくことが必要です。
また、大雨に伴う内水氾濫による建築物の浸水被害の発生を踏まえ、ハザードマップ等で浸水区域を把握することや自然災害発生時に建物機能を維持するため、防災備蓄倉庫の確保など、自然災害に対するリスクの軽減とその回避が重要となります。
上記の内容を実現するための具体的な手法について以下の区分により評価を行います。
(1) ヒートアイランド対策
(2) 自然災害への適応
建築物環境計画書(計画時)
・建築確認申請等の日」又は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請の日」のいずれか早い日まで
建築物環境計画書(変更時)
・条例第21条第1号に掲げる事項(=建築主の氏名・住所)の変更の場合
当該事項を変更した日の翌日から起算して30日を経過した日まで
・条例第21条第3号から第8号までに掲げる事項(=建築物等に係る事項)の変更の場合
当該事項を変更する工事に着手する15日前まで
建築物環境計画書(完了時)
・建築物環境計画書(完了時)
「工事完了した日の翌日から起算して30日以内まで
出典
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