建築物環境計画書制度の概要(マンション環境性能表示)を要約・整理して紹介

NEW 2026年7月30日 東京都建築物環境計画書

ここでは、建築物環境計画書制度の概要(建築物環境計画書制度)に関する情報をわかりやすくまとめています。詳しい情報は主典:東京都環境局建築物環境計画書制度システムをご覧ください。

マンション環境性能表示とは

マンションは、利便性や居住性に優れ、無くてはならない居住形態のひとつです。家庭部門の温暖化対策の推進には、その環境性能を高め、環境に与える負荷を低減させることが重要です。
マンション環境性能表示は、大規模な新築又は増築マンションの販売・賃貸広告に、国土交通省で定めている「エネルギー消費性能」、「断熱性能」に加え、「再エネ設備」、「維持管理・劣化対策」、「みどり」、「充電設備」の6項目についての環境性能を示すラベルの表示を義務付ける制度です。
マンション環境性能は、建築主が都に提出した建築物環境計画書の自己評価を行った内容に基づきます。

〇マンション環境性能表示(2025年度) リーフレットはこちら

対象となる建築物(マンション)

表示義務の対象となるマンションの建築主は、建築物環境計画書制度で計画書届出義務の対象となる建築物(延べ面積 2,000 ㎡以上の建築物の新築、増築及び改築)のうち、住宅用途の床面積が 2,000 ㎡以上の建築物(分譲又は賃貸マンション)の建築主です。
なお、延べ面積 2,000 ㎡未満のマンションについても、建築物環境計画書の任意提出を行った場合は、マンション環境性能表示が可能です。

表示の目的

マンション環境性能表示制度は、関連制度である建築物環境計画書制度とともに次の3つを実現することを目的としています。
① 新築、増築及び改築(以下「新築等」という。)する建築物の環境性能に関する情報を提供し環境に配慮した建築物を選択しやすいようにする。
② 環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくる。
③ 建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。マンション環境性能表示制度は、特にマンション(新築等に限る。)の環境性能に関する情報を、マンションを購入しようとする人又は借りようとする方に提供することを通じて、上記の3つを実現することを目的としています。

根拠となる条例

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年都条例第 215 号。以下「条例」という。)
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年都規則第34号。以下「規則」という。)
(3) 東京都建築物環境配慮指針(令和5年都告示第639号。以下「配慮指針」という。
(4) 東京都マンション環境性能表示基準(令和2年都告示第222号。以下「表示基準」という。)

表示期間

広告等を掲出した日から工事が完了した日の翌日から1年を経過する日まで表示してください。インターネットを利用した広告の場合にも、表示期間中はウェブサイト等から削除しないでください(表示期間中にウェブサイトを閉鎖する場合を除く。)。

広告の届出

マンション環境性能表示を広告に表示した日の翌日から起算して15日以内に、マンション環境性能表示届出書に広告又はその写しを添付して届け出てください。
同じマンションの広告を複数回にわたって行う場合は、マンション環境性能表示は複数回全ての広告に表示しなければなりませんが、届出は最初に表示を行った広告時にのみ提出してください。
同一敷地内に特定マンションが複数棟ある場合で、広告時期が異なる場合は、それぞれの特定マンションごとに、最初に表示を行った広告時に届け出てください。
なお、マンション環境性能表示の内容に変更が生じる場合は、その変更に係る工事に着手する 15 日前までに、速やかに建築物環境計画書の変更の届出を行ったうえで、マンション環境性能表示変更届出書の提出が必要です。
また、マンションを購入しようとする人や借りようとする人、すでに契約を締結した人に対し、変更内容を説明するよう努めてください。

説明すべき事項

モデルルームや販売・賃貸を行う事務所等では、マンションを購入しようとする人又は借りようとする人に対し、マンション環境性能表示に関する次の内容について説明するように努めてください。

(1)この表示は条例に基づく表示であること。
(2) 評価内容は、建築主がマンションの計画又は工事完了段階について自ら評価したものであること。
(3)計画の概要やマンション環境性能表示は、東京都のホームページに掲載されること。
(4)マンション環境性能表示の評価及び評価の見方について。
例: 星(★)が多いほど環境性能がよいことを示します。充電設備については、駐車場の計画がないため、「―」となっています。
(5)マンション環境性能表示を変更した場合は、その旨を説明してください。

特に変更後の評価が当初の評価を下回る場合は、優良誤認とならないよう、変更の内容を正確に説明するようにしてください。

マンション環境性能表示の表示項目と評価の概要

マンション環境性能表示では以下に示す6種類の表示項目の評価について表示します。 
 1)エネルギー消費性能 
 2)断熱性能 
 3)再生可能エネルギー利用設備(再エネ設備) 
 4)維持管理・劣化対策 
 5)みどり
 6)EV及び PHV用 充電設備(充電設備)

エネルギー消費性能

評価項目のうち「エネルギー消費性能≒設備システムの高効率化」について評価します。
BEI(Building Energyefficiency Index:省エネルギー性能指標)の値で評価(星印)が決定されます。この BEI は、 再生可能エネルギーによる削減量を考慮しない値であることにご留意ください。なお、再生可能エネルギーでのエネルギー削減量評価は3)再エネ設備で評価しています。

断熱性能

配慮指針別表第1の細区分の欄(以下「評価項目」という。)のうち「建築物外皮の熱負荷抑制」について評価します。 外皮平均熱貫流率の値で評価(星印)が決定されます。 なお、地域区分が8の場合は、評価基準を適用しません。 また、本項目は国土交通省の定める建築物の省エネ性能表示制度と同一評価(レベル)となっています。

再生可能エネルギー利用設備(再エネ設備)

評価項目のうち「再生可能エネルギーの変換利用」について評価します。段階に応じて評 価(星印)が決定されます。 なお、発電した電気を全量売電する場合や住宅以外の用途に使用 する場合には「評価基準を適用しない」とし、「―」を表示します。標章(ラベル)の項目名 の横には、当該建築物又は敷地内に設置し、住宅用途において使用する再エネ設備の定格出力数を表示します。

維持管理・劣化対策

評価項目のうち「維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保」及び「躯(く)体の劣化対策」を評価します。各事項の評価基準の段階1を1点、段階2を2点、段階3を3点として、その合計で評価(星印)が決定されます。

みどり

評価項目のうち「緑の量の確保」及び「生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保」 を評価します。
各事項の評価基準の段階1を1点、段階2を2点、段階3を3点として、その合計で評価(星印)が決定されます。

EV及び PHV用 充電設備(充電設備)

評価項目のうち「排熱が少ない自動車の普及のために行う充電設備の設置に係る事項」を評価します。
評価基準を適用する駐車施設の種別が専用駐車場の場合には、段階に応じて評価(星印)が決定されます。
評価基準を適用する駐車施設の種別が共用駐車場の場合には、「―」を 表示します。
駐車施設を設置しない場合も「評価基準を適用しない」に該当しますので、「―」 を表示します。
項目名の横には、専用駐車場に整備した充電設備の台数を表示します。

東京都のホームページへの掲載

マンション環境性能表示の広告の届出(変更の届出)が行われた後、都はマンション環境性能表示の標章(ラベル)を東京都のホームページに掲載します。

宅地建物取引業法の重要事項説明との関係

マンション環境性能表示の内容は、必ずしも宅地建物取引業法が定める重要事項説明に該当するものではありません。しかし、環境確保条例に基づきマンションを購入又は借りようとする人へ説明するよう努めなければなりません。

適正な表示

環境確保条例の関係規定、不当景品類及び不当表示防止法、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会不動産の表示に関する公正競争規約など、関係法令等を遵守して適正な表示を 行ってください。

出典

本ページでは、各機関・事業者が公式サイト等で公開している情報のうち、利用者にとって有用と考えられる内容を抜粋・整理して紹介しています。
複数の情報を分かりやすく整理することで、必要な情報を探す手間を減らすとともに、公開情報をより多くの方に知っていただくことを目的としています。
掲載内容の詳細、最新情報および正式な情報については、各項目に記載している出典元の公式サイトをご確認ください。掲載している文章、画像、商標その他の権利は、それぞれの権利者に帰属します。より詳しい情報や資料は出典サイトからご覧ください

出典:東京都環境局建築物環境計画書制度システム

東京都建築物環境計画書制度

お見積り依頼

実績多数で安心、東京都建築物環境計画書支援業務はインデックスジャパンにお任せください。お見積りは、土日祭日を除き、24時間以内にご提出させていただきます。

お電話でのご依頼はこちらから 03-6904-4311 受付時間 平日8:00~17:00
株式会社インデックスジャパンは
ZEBプランナーに登録されています

お気軽にお見積もりを。

東京都建築物環境計画書制度は専門チームに。

■対象となる建築主
提出義務:延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主
任意義務:延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主

■提出の時期
計画時:「建築基準法の確認申請等の日」又は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請の日」のいずれか早い日まで
完了時:検査済証の発行日から30日以内