FAQ

よくある質問

制度・対象建築物

都環境制度とは、どのような制度ですか?

東京都建築物環境計画書制度(都環境制度)とは、一定規模以上の建築物を新築、増築または改築する建築主に対し、建築物の環境性能や環境配慮の取組内容を東京都へ届け出ることを求める制度です。

都環境の提出が必要になる建築物を教えてください。

原則として、東京都内で延べ面積2,000m²以上の建築物を新築、増築または改築する場合に提出が必要です。
住宅、共同住宅、事務所、店舗、ホテル、病院、学校、倉庫など、幅広い用途の建築物が対象となります。対象になるか判断が難しい場合は、建築概要や面積表を確認したうえで個別に判定します。

都環境計画書は、どのような方法で提出しますか?

東京都の建築物環境計画書制度システムを利用したオンライン届出となっています。

延べ面積2,000m²未満の建築物でも提出できますか?

はい。延べ面積2,000m²未満の建築物についても、建築主の判断により任意で提出できます。任意提出を行う場合も、原則として義務対象となる建築物と同様の手続きが必要です。環境性能を対外的に示したい場合や、建物の付加価値を高めたい場合に任意提出が検討されます。

新築だけでなく、増築や改築も提出対象になりますか?

はい。新築だけでなく、増築または改築についても対象になることがあります。
増築や改築の場合は、工事部分の面積、既存建築物の規模、工事内容などによって取り扱いが変わる可能性があります。対象判定では、建築確認申請上の増築・改築の扱いとあわせて確認する必要があります。

増築の場合、既存部分を含めた面積で対象を判断しますか?

増築案件は、単純に増築部分の床面積だけで判断できない場合があります。
既存部分を含めた建築物全体の延べ面積、増築部分の規模、既存建築物との接続方法などを確認し、制度上の対象範囲を判定します。増築案件では、既存図面、建築概要、増築前後の面積表を準備しておくと確認がスムーズです。

共同住宅、事務所、店舗、ホテルなど、用途によって手続きは変わりますか?

基本的な届出の流れは共通していますが、用途によって評価項目、計算方法、必要資料が異なります。
例えば、非住宅ではBPIやBEIなどによる省エネルギー性能の評価が中心となり、共同住宅では住戸や共用部の性能、マンション環境性能表示との関係も確認します。複合用途の場合は、用途ごとに計算や評価を分けることがあります。

複数用途が入る複合建築物も対象になりますか?

はい。事務所と店舗、共同住宅と店舗、ホテルと商業施設などが入る複合建築物も対象になります。
複合建築物では、用途ごとに設備条件や使用時間、一次エネルギー消費量の計算条件が異なります。そのため、単一用途の建築物よりも計算や資料作成が複雑になる傾向があります。

同一敷地内に複数棟がある場合、計画書は棟ごとに必要ですか?

建築確認申請上の建築物の扱いや、各棟の規模、用途、設備構成によって異なります。
複数棟を一つの計画として扱う場合もあれば、棟ごとに計算書や評価資料を作成する必要がある場合もあります。配置図、面積表、棟別概要を確認したうえで、案件ごとに判断します。

東京都内のすべての市区町村で同じ制度が適用されますか?

東京都建築物環境計画書制度は、原則として東京都内の建築物を対象とする東京都の制度です。
ただし、建築予定地の区市町村に、緑化、雨水利用、景観、環境配慮などに関する独自の条例や届出制度が設けられている場合があります。東京都への届出とは別に、区市町村への手続きが必要になることもあります。

建築物環境計画書と建築物環境報告書は何が違いますか?

建築物環境計画書制度は、原則として延べ面積2,000m²以上の大規模建築物を対象とする制度です。
一方、建築物環境報告書制度は、一定の条件に該当する事業者が供給する延べ面積2,000m²未満の新築建築物を主な対象としています。名称が似ていますが、対象者、対象建築物、評価内容、手続きが異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都建築物環境報告書制度の概要

東京都建築物環境計画書制度

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■対象となる建築主
提出義務:延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主
任意義務:延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主

■提出の時期
計画時:「建築基準法の確認申請等の日」又は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請の日」のいずれか早い日まで
完了時:検査済証の発行日から30日以内