このブログを要約すると
東京都建築物環境計画書制度は、当初計画書の作成・提出だけでなく、東京都からの質疑対応、設計変更時の変更届、工事完了後の完了届まで弊社へまとめて依頼できます。
外注の流れは、見積依頼→業務範囲の確定→図面・計算書の提出→計画書作成→オンライン提出→質疑対応→変更届→竣工内容の確認→完了届の提出です。
東京都建築物環境計画書は、計画書を一度作成して提出すれば終わる手続きではありません。計画段階での資料収集から始まり、計画書の作成、東京都への提出、指摘・質疑への回答、設計変更に伴う変更届、工事完了後の届出まで、建築計画の進行に合わせて複数の対応が必要です。
東京都では、延べ面積2,000㎡以上の建築物を新築、増築または改築する場合、建築主に建築物環境計画書等の提出を義務付けています。2,000㎡未満の建築物についても、任意で同様の手続きを行うことができます。
これらの業務は、東京都の制度に対応できる弊社へまとめて外注できます。ただし、「丸ごと外注」と記載されていても、計画書作成だけで終了する契約もあるため、見積依頼の段階で対応範囲を明確にしていただきます。
東京都建築物環境計画書を丸ごと外注できる範囲
東京都建築物環境計画書制度では、当初計画書の提出だけでなく、計画変更時の届出、工事完了時の届出、対象となる共同住宅におけるマンション環境性能表示、環境性能評価書に関する手続きなどが行われます。
当社へ依頼できる業務には、必要資料の案内、図面や計算書の確認、計画書の作成、評価根拠資料の整理、届出システムへの入力、東京都からの質疑対応、変更届の作成、工事完了届の作成などがあります。
ただし、設備仕様を変更するか、太陽光発電設備を追加するか、緑化計画を見直すかといった設計上の決定まで、代行会社が独自に行うことはできません。代行会社は制度上必要な対応や改善方法を提示し、最終的な設計判断は建築主や設計者が行うという役割分担が基本です。
まずは見積りを依頼してください
最初に、建物の所在地、用途、延べ面積、構造、階数、工事種別、確認申請予定日、着工予定日などを伝えて見積りを依頼してください。見積もり依頼フォームは本ページの最下部にございます。
この段階では、基本設計図や面積表、建築概要書があれば、より具体的な見積りを受けやすくなります。設備仕様や省エネ計算が確定していない場合でも、予定している設備方式や計算の進捗状況を伝えてください。
見積書では、計画書作成、根拠資料の整理、オンライン提出、質疑対応、設計変更時の再作成、変更届、工事完了届のうち、どこまでが含まれているかを確認させていただきます。
スケジュールを確定いたします
お見積り内容に問題がなければ、スケジュールを確定いたします。
東京都建築物環境計画書は、原則として建築確認申請等の日、または低炭素建築物新築等計画の認定申請日のうち、いずれか早い日までに提出します。
そのため、確認申請を提出する直前になってから代行会社へ依頼すると、資料収集や省エネ計算が間に合わない可能性があります。確認申請予定日から逆算し、計画書の初稿作成、設計者による確認、修正、東京都への提出に必要な期間を確保します。
必要な図面・資料を共有していただきます
契約後は、計画書の作成に必要な資料を弊社に共有していただきます。
主な資料は、建築概要書、案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、面積表、仕上表、建具表、設備図、設備機器表、省エネ計算書、太陽光発電設備資料、駐車場計画、緑化関係資料などです。
東京都の評価では、省エネルギーだけでなく、資源の適正利用、生物多様性への配慮、気候変動への適応など、建築・設備・外構にまたがる内容を扱います。
資料がすべて完成していない場合は、未確定項目をお伝えします。古い図面と最新図面が混在すると、面積や設備仕様の不整合が発生するため、ファイル名や更新日を統一し、どの資料が最新版なのか分かるようにしていただけると助かります。
弊社が計画書と根拠資料を作成する
資料を受け取った後、弊社が建物概要、用途別面積、省エネ性能、再生可能エネルギー設備、電気自動車充電設備、資源利用、緑化などの情報を整理し、計画書へ反映します。
このとき、数値を入力するだけでなく、その根拠をどの図面や計算書から確認できるかを整理します。計画書に記載した「延べ面積が確認申請図書と異なる」「太陽光発電容量が設備図と一致しない」「BEIの数値が省エネ計算書と異なる」といった状態では、提出後に修正を求められる可能性がありますので、その場合は予め詳細を共有させていただきます。
東京都へ計画書を提出する
計画書と添付資料がそろったら、東京都へ提出します。東京都の建築物環境計画書制度には専用システムがあり、制度概要、様式、作成の手引き、システム操作に関する案内などが公開されています。
※提出作業まで契約に含まれている場合は、弊社がシステムへの入力やデータ登録を行います。設計者側で提出する契約の場合は、弊社から納品されたデータを受け取り、自社で登録していただきます。
東京都からの指摘・質疑に対応する
提出後、東京都から計画書の記載内容や評価根拠について確認を求められることがあります。
質疑の内容は、面積や用途の確認、図面と計算書の不整合、評価根拠資料の不足、設備仕様の確認などです。回答には、文章による説明だけでなく、修正した計画書、図面、計算書、機器カタログなどが必要になる場合があります。
質疑対応まで契約に含まれていれば、弊社が指摘内容を整理し、回答案や修正資料を作成します。ただし、設計変更を伴う場合は、建築主や設計者による判断が必要になりますのでご了承ください。
設計変更があれば変更届を提出する
計画書を提出した後に、建物用途、用途別面積、省エネ性能、再生可能エネルギー設備、環境配慮の取組などを変更した場合は、変更届が必要になることがあります。変更届が必要な場合は、原則として変更する事項に関係する工事へ着手する日の15日前までに提出します。変更後の計画書や取組・評価書に加え、変更内容を確認できる図面、仕様書、省エネ関係資料などを準備します。
すべての変更について届出が必要になるわけではありませんが、変更によって環境配慮の程度が下がる場合や、マンション環境性能表示、省エネ性能基準への適合状況などに影響する場合がありますので設計変更がある場合は必ず弊社までご一報ください。
工事完了前に最終仕様を確認する
工事が終盤に入ったら、計画書に記載した内容と実際に施工された内容を照合します。
設計段階で予定していた空調機器や照明器具、太陽光発電設備、外装材などが別製品へ変更されている場合は、性能や評価結果に影響しないか確認します。
工事中の変更情報が弊社へ共有されていないと、完了届の作成時に当初計画と竣工内容の違いが一度に判明します。変更履歴を随時整理し、竣工図、最終機器表、省エネ計算書、検査済証などを早めに準備しておくと、完了届の作成がスムーズです。
工事完了届を提出する
工事が完了したら、建築物等工事完了届出書を提出します。
提出期限は、工事が完了した日の翌日から30日以内です。
完了届では、当初の計画書や変更届の内容と、実際に施工された内容を照合します。計画時から変更があった場合は、変更前と変更後の内容が分かるように記載し、必要に応じて竣工図、最終仕様書、設備機器表、省エネ関係資料、検査済証の写しなどを添付します。
当初計画書を作成した代行会社へ完了届まで依頼すれば、計画時の資料や変更履歴を引き継いだ状態で対応できます。完了届だけを別の業者へ依頼すると、過去の届出内容を一から確認する必要があり、追加費用や作業時間が増える可能性があります。
丸ごと外注する場合の役割分担
| 業務 | 弊社の役割 | 貴社(設計者)の主な役割 |
|---|---|---|
| お見積り・契約 | 業務範囲、料金、必要資料、納期を提示 | 建物条件、希望範囲、提出予定日を伝える |
| 資料収集 | 必要資料と不足項目を案内 | 最新の図面・計算書・仕様書を提出する |
| 計画書作成 | 計画書への入力、評価、根拠資料整理 | 設計内容と記載内容を確認する |
| 東京都への提出 | システム入力、届出データの提出 | 委任状の準備、提出内容の最終承認 |
| 質疑対応 | 指摘内容の整理、回答・修正資料作成 | 設計判断が必要な事項を決定する |
| 変更届 | 変更の影響確認、変更届作成・提出 | 変更内容を速やかに共有する |
| 完了届 | 当初計画と竣工内容の照合、届出作成 | 竣工図、最終仕様、検査済証等を提出する |
東京都建築物環境計画書を丸ごと依頼しませんか
東京都建築物環境計画書は、建築概要や省エネ計算の結果を入力するだけの手続きではありません。建築、設備、再生可能エネルギー、電気自動車充電設備、緑化などの資料を整理し、確認申請図書や省エネ関係図書と整合させながら、東京都への提出、質疑対応、変更届、工事完了届まで進める必要があります。
当社では、建物用途、延べ面積、構造、計画の進捗状況、希望納期、必要な対応範囲などを入力して案件を作成できます。当初計画書の作成だけでなく、根拠資料の整理、オンライン届出、東京都からの質疑対応、変更届、工事完了届まで含めてお受けすることが可能です。
まずはお見積もりから始めてください。
