2026年保存版|設計変更が発生したら追加料金はいくら?東京都建築物環境計画書制度の変更届と外注費用

NEW 2026年8月18日 都環境コラム

東京都建築物環境計画書のご相談を受けていると、設計者の方から意外と多く聞かれるのが、
「提出後に設計変更が出たら、また費用がかかりますか?」
という質問です。

先に答えてしまうと、変更内容によります。

図面の表記を少し直した程度なのか、設備仕様が変わったのか、外皮性能が変わったのか、延べ面積や用途構成まで変わったのか。同じ「設計変更」でも、東京都建築物環境計画書への影響はまったく違います。
そして、ここは私たちも依頼前にできるだけ説明するようにしていますが、都環境の変更対応には東京都が決めた「一律○万円」という代行料金があるわけではありません。
民間の代行会社が、変更によって発生する作業量を見て費用を決めています。
ですから大事なのは「変更したらいくら?」だけではなく、何を変更すると都環境まで直すことになるのかを知っておくことです。

今回は、東京都建築物環境計画書の作成・代行業務を扱っている私たちの立場から、変更届が必要になるケースと追加料金について、できるだけ実務に近い形でお話しします。

都環境は最初に提出したら終わり、ではありません

まずここを押さえておいてください。
東京都建築物環境計画書は、計画時の書類を提出して終わる制度ではありません。
東京都は、建築物環境計画書に記載した事項を変更する場合、対象となる変更工事へ着手する15日前までに変更に関する手続きを行うことを定めています。また、工事完了後にも、工事が完了した日の翌日から起算して30日以内に完了時の計画書を提出する流れがあります。

つまり実務では、

計画時

設計変更

必要に応じて変更手続き

工事完了

完了時の届出

というところまで意識しておかなければなりません。
私たちが「都環境は計画書を作るだけの業務ではない」とお伝えしているのは、このためです。
特に2,000㎡を超えるような建築物で、最初の計画から竣工まで何も変更がない案件のほうが珍しいのではないでしょうか。

では、どんな設計変更で変更届が必要になるのか

何か図面を変更したら、必ず東京都建築物環境計画書も変更しなければならない、という意味ではありません。見るべきなのは、当初提出した建築物環境計画書の内容に影響する変更なのかです。

たとえば、建築物等の概要、環境配慮のための措置や取組状況、再生可能エネルギー利用に関する検討内容、省エネルギー性能基準への適合状況などが変わる場合には、変更手続きの検討が必要になります。実際、東京都建築物環境計画書の代行実務でも、こうした評価内容が変わる場合は変更届が必要になるものとして扱われています。

現場でよく問題になりやすいものを整理すると、次のようになります。

設計変更の例都環境への影響
内部仕上げの軽微な変更影響しない場合が多い
建具・サッシ仕様の変更外皮性能への影響を確認
断熱材の種類・厚さ変更省エネ性能への影響を確認
空調設備の機種変更一次エネルギー計算への影響を確認
照明設備の変更省エネ計算への影響が出る場合あり
給湯設備の変更一次エネルギー計算への影響を確認
太陽光発電設備の容量変更再エネ項目への影響を確認
延べ面積の変更計画書全体への影響を確認
用途構成の変更評価内容が大きく変わる可能性あり
緑化計画の変更環境配慮項目への影響を確認

ここでやっかいなのが、

「変更届が必要かどうかを判断する作業自体が発生する」

ということです。
設計者の方からすると、「設備を変更しただけだから都環境は関係ないだろう」と思っていたところ、省エネ計算に影響し、結果として都環境側も修正が必要になることがあります。
私たちへの相談でも、変更そのものより、この連鎖が問題になるケースが多いです。

設計変更の追加料金はいくらくらい?

東京都が変更届の作成代行料金を定めているわけではありません。そのため、外注費について全国共通の公定価格や料金表は存在しません。

また、公開されている代行サービスを見ても、東京都建築物環境計画書の基本料金を10万円からとしている会社がある一方、追加作業については案件ごとの見積もりとしているケースがあります。

当サイトでも、都環境の作成代行については建物規模と業務範囲によって料金を分けています。現在掲載している事例では、2,150㎡の事務所で計画書作成・オンライン届出データ作成を28万円~、3,525㎡の共同住宅で計画書作成・根拠資料整理・質疑対応を44万円~、大規模・複雑案件で計画時届出・変更届・質疑対応まで一式110万円~という例を掲載しています。

つまり、変更対応だけを「一律3万円」などと決めるのは現実的ではありません。

変更の程度作業内容のイメージ外注費の考え方
軽微な変更記載内容・資料の一部修正基本業務内または少額追加となる場合あり
中程度の変更根拠資料や複数項目の修正数万円~の追加となる可能性
大きな変更省エネ計算や評価内容の再確認個別見積もり
大幅な設計変更用途・面積・設備計画等の大幅変更再計算・再作成を含め個別見積もり

同じ設備変更でも、機器を一台差し替えるだけの案件と、空調方式そのものを変更する案件では、作業量が何倍も違うからです。むしろ最初から一律料金を提示してしまうほうが、実際の業務では無理が出ます。

弊社は「変更=即追加料金」とは考えておりません

弊社の考え方を少しお話しします。
私たちは、設計変更の連絡が来るたびに機械的に追加料金を請求する、というやり方はあまり合理的ではないと思っています。
建築の仕事をしていれば、設計変更は起きます。
特に都環境の対象になる規模の建物であれば、設計期間も工事期間も長くなります。

機器の変更もあるでしょうし、建築主から仕様変更を求められることもあります。
ですから、まず私たちが確認するのは、

「その変更で、都環境申請のどこが変わるのか」

です。

・ほとんど影響しない変更なのか。
・計画書だけ修正すればよいのか。
・根拠資料まで直す必要があるのか。
・省エネ計算まで戻らなければならないのか。

ここを確認してから追加作業を判断します。
「図面が変更になりました」と言われただけで、
「では追加料金が発生します」という話にはしたくない、というのが私たちの本音です。

本当に費用が増えるのは「計算まで戻る変更」です

変更対応で金額が大きくなりやすいのは、やはり省エネ計算まで戻るケースです。たとえば外皮仕様を変更すれば、断熱性能に影響する可能性があります。空調、換気、照明、給湯、昇降機などを変更すれば、一次エネルギー消費量の計算結果が変わる可能性があります。
さらに、その計算結果を東京都建築物環境計画書にも反映させなければならない場合、

設計図変更

省エネ計算変更

計算結果確認

都環境修正

根拠資料修正

変更手続き

という作業になります。
ここまで来ると、単純な「変更届の作成費」ではありません。
だからこそ私たちは、見積もりのときにどこまでを業務範囲に含めるのかを確認していただくことが重要だと考えています。

都環境を外注するなら「変更対応まで相談できる会社」を選んでください

最初の計画書を安く作ってくれる会社を探すこと自体は悪くありません。
ただ、私たちなら料金表を見るときに、もう一つ確認します。

「この会社、設計変更が出た後も対応してくれるのか?」

という点です。
東京都建築物環境計画書の業務では、計画書作成後にも変更対応や完了時の手続きがあります。
最初の作成だけを依頼し、変更届は別会社、完了時は自社対応となると、後から資料を整理する人がかなり大変になります。

過去の計算結果を確認して、
なぜこの数値になっているのか調べて、
設計変更前後を比較して、
変更箇所を拾い直す。

私たち自身、このような途中案件をご相談いただくことがありますが、最初から案件を見ている場合と比べると、どうしても確認作業が増えます。
だからこそ、都環境の外注先は「最初の計画書を作れるか」だけではなく、変更・質疑・完了まで相談できるかで選んでほしいと思っています。

変更が出たら、まず図面を送ってください

ここまで読んで、

「うちの変更は変更届が必要なのか?」
「追加料金はいくらになるのか?」

と思われた方もいると思います。
これは、変更前後の資料を見れば判断できるケースがかなりあります。
弊社では東京都建築物環境計画書の作成・代行だけでなく、省エネ計算を含めたご相談にも対応しています。
すでに弊社へ都環境をご依頼いただいている案件はもちろん、他社で作成した東京都建築物環境計画書の変更対応についても、まずはご相談ください。
変更前と変更後の図面、現在の計画書、省エネ計算書などを確認し、どの部分の修正が必要なのかを整理します。

東京都建築物環境計画書の作成・変更届・申請代行なら弊社まで

東京都建築物環境計画書は、
「とりあえず最初の届出を出せば終わり」ではありません。
設計変更があれば影響を確認し、必要であれば変更手続きを行い、工事完了後には完了時の対応があります。
だからこそ、最初から最後まで相談できる外注先を選ぶことが大切です。
弊社では、東京都建築物環境計画書について、

・計画書の作成
・変更内容の確認
・変更届への対応
・省エネ計算との整合確認
根拠資料の整理
・質疑対応
・各種申請、届出代行

まで、案件に応じて必要な業務をご提案しています。
「変更が出たけれど届出が必要か分からない」という段階でも構いません。
余計な変更作業を増やす前に、一度資料を見せてください。建物規模や変更内容を確認したうえで、必要な対応と費用をご案内します。

都環境の変更対応も、まずは無料見積もりから

設計変更が発生した案件でも、現在の資料をお送りいただければ対応内容を確認します。
東京都建築物環境計画書の書類作成・変更届・申請代行なら、弊社までお気軽にご相談ください。

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■対象となる建築主
提出義務:延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主
任意義務:延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主

■提出の時期
計画時:「建築基準法の確認申請等の日」又は「都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定申請の日」のいずれか早い日まで
完了時:検査済証の発行日から30日以内